2019-04-18 第198回国会 参議院 法務委員会 第8号
少年事件を取り扱っている家庭裁判所の所在地ごとに自動車運転手さんの配置状況がどうなっているか、最高裁に資料をいただきました。 御覧のとおり、これ全国で百五十二庁あるんですが、うち半数に上る七十二庁において運転手の配置がなくなっているんですね。それはこの四年、昨年までの四年間の間に五十一人も減らしてしまっているからなんですよ。
少年事件を取り扱っている家庭裁判所の所在地ごとに自動車運転手さんの配置状況がどうなっているか、最高裁に資料をいただきました。 御覧のとおり、これ全国で百五十二庁あるんですが、うち半数に上る七十二庁において運転手の配置がなくなっているんですね。それはこの四年、昨年までの四年間の間に五十一人も減らしてしまっているからなんですよ。
また、自動車運転手や建設労働者など、一部労働者に対して上限規制の適用を五年間も猶予すること、その上、自動車運転手については、五年後の上限を休日労働を含まない九百六十時間としていることも大問題です。命や健康の大切さは同じなのに、ダブルスタンダードで異なる労働時間規制を適用し、労働者を差別することなど、絶対に許されません。
もう一年後でも二年後でも、そういう議論がスタートできるんであれば、この自動車運転手の特例の廃止に向けた議論はやっていく、そういう意思が厚労省の中にはあるということでよろしいですか。
先回、自動車運転手の議論をさせていただきましたけど、まだちょっとできていない部分もあるので、先回確認できていなかった部分も含めて、そこから今日は始めさせていただきたいというふうに思います。 先回も、改正後の労基法の附則百四十条において、その他の自動車の運転業務で厚生労働省令で定める業務というようなくだりがあります。
その要素をきめ細かく見て、実際に適用猶予せざるを得ないのはもうここだなと、でも、あとのところは同じ四輪以上の自動車運転手でも、いや、ここはもう一般則を適用できる、そういう働き方としてここの部分は適用していこうというような区分をしっかりとやっていただけないでしょうかということなんですけど、いかがですか。
本当に多種多様な、ドライバーの方、自動車運転手の方といっても多種多様な業務がある中で、やはり一人でも多くの方が適用猶予ではなくて一般則を適用できるように私はしていくべきだと思うんですね。それを何か大ぐくりにしちゃって、もうこの範囲に入っている人は全部適用猶予ということではいけないと思うんです。
長時間労働解消で見てみると、労働災害的にも見てみると、自動車運転手の方の長時間労働が非常に多くて、労働災害も非常に大きくなっている。それで、法案では、法施行後五年後に、一般則を適用せず、年間九百六十時間のものを適用すると、このような今提案になっているんですが、このことに対して御意見を聞かせてください。
大臣、そのことについて、大臣、今日も後ろに自動車運転手を代表される働く仲間の方々が傍聴に来ています。大臣、この変わらないということについてどう思われるのか。これがおかしいと、大臣、今まで知っていて答弁されたのか知りませんが、変わらないと、今のままでいったら。これ、やっぱり九百六十時間、これせめて休日を含む数字に変えないといけない。一般則すぐさま適用しないといけない。
これは、自動車運転手の労使のトップ含めてそこでしっかり当事者の皆さんと話し合ったんですか。自動車運転手、大臣、ヒアリングしたんですか。多くの現場の皆さんから声聞いたんですか。そういうことせずに、このダブルスタンダード、僕らも、あれ、いつの間にこんなものが出てきたんだと、分からないうちに出てきた。
加えて、加藤大臣、自動車運転手、建設作業員、医師については五年間の適用猶予となっています。同じ労働者でありながら、なぜ五年もの間、適用を猶予するのか、誰もが納得いく説明をお願いします。 しかも、自動車運転手については、五年後の上限を九百六十時間としています。この水準では、現行の改善基準告示とほとんど変わらず、改善になりません。
最後に、神津参考人にお聞かせをいただきたいと思いますが、今、過労死の中でも長時間労働の割合が最も高い自動車運転手についてでありますけれども、この問題について、我々は、この上限規制についても一つの案を出させていただいて、すぐには無理ですけれども、五年後には一般則の適用をするということを出させていただきました。政府案と比較して、この点についての御所見をお伺いできればと思います。
また、中小企業については上限規制の適用を一年間おくらせ、自動車運転手については上限時間を年九百六十時間とする規制を適用しようとしていますが、中小企業で働く方々や自動車運転手の方々も同じ人間であり、このような例外を設けるべきではありません。
例えば、自動車運転手の職があります。加藤厚労大臣はよく御存じだと思います。自動車運転手の求人倍率、この十年間でかなり高くなっている、要は悪化をしています。何でなんでしょう。結局、これがなぜなのか。過去の行き過ぎた規制緩和、それによる過当競争、ここで料金競争が起きた。労働条件が悪化をしている、長時間労働が蔓延してしまっている。若者がなかなかこの自動車運転手、運輸業界に入ってきてくれないんです。
具体的に言いますと、庁舎清掃などを担当する庁務員、庁舎管理などのための守衛、裁判所の声の窓口となってきた電話交換手、庁外の尋問や検証、少年事件における身柄押送などを担ってきた自動車運転手などの職種であります。裁判所は、従来、これらの職員を自前で配置することによって、きめ細かく行き届いた運営がされてきたものであります。この定員削減が行われることは、職員の立場としてはじくじたる思いがあります。
見ていただいて分かりますように、全職業一・四三ということで、全都道府県で一を超えているということの証左でございますけれども、右に介護関係、保育士、貨物自動車運転手というように見てまいりますと、三・五、二・七六、二・二四というふうに大変人手不足感も強くなっているという数字になっていると思います。
しかし、同じく乗客の安全と命を預かる、あるいは事故を起こせば他の道路利用者にも危険を及ぼしかねない自動車運転手については、一般の労働者と同様の健康診断を受診する義務があるだけで、厳格な健康管理がされているとは言えないと思います。
となると、消費者庁としては、国交省に対しては、規制をもっとしっかり強化しろ、悪質業者をしっかり取り締まれるように監査の体制を強化しろということ、そして、厚生労働省に対しては、自動車運転手の健康管理、ひいては改善基準告示の見直し。これはずっと言われてきていることですけれども、国交省も厚労省も推進しないんですよ、現状。これを誰が指示するのかといえば、私はこれは消費者庁しかできないと思うんです。
○塩崎国務大臣 今先生御指摘になられました改善基準告示でございますけれども、タクシー、トラック、バスといった自動車運転手の方々にも当然労働基準法は適用されるわけでありますけれども、長時間労働になりやすい、待ち時間が多いなどの業務の特性があるために、関係業界の労使の方々でその実情を踏まえて議論をいただいて、合意形成を図りながらこの告示を定めてまいりました。
法定化をするのは一つの考え方かなとは思いますが、これを法定いたしますと、自動車運転手の皆さん方のみに先ほど申し上げた労働基準法を上回る罰則つきの義務づけを行うことになるために、過去の経緯に照らしても重要な関係する労使の合意形成というものを図ることがなかなか難しいということでございまして、私どもとしては引き続いて、この告示について関係労使団体を通じた周知徹底そしてまた的確な監督指導をさらに行うとともに
まず、自動車運転手は、現在十七万五千円の基本給から十四万五千円まで三万円減らされると。出勤日数に応じて、例えば出勤日数が二十一日ならばプラス二千五百円、二十二日だと二万円、二十三日だと三万円、二十四日だと三万二千五百円、以降一日につき二千五百円の業績給というのを支給するというものであります。つまり、休日出勤というのを奨励するようなものになっているわけであります。
そこで、確認をしたいのは、当面は三十人ということですけれども、それをもう今ほぼ達成しようとしているわけですけれども、では、三十人の後はどうするんですかということと、先ほど申し上げたように、一部もう外部委託しちゃっているということは、今外部委託している分と残っている衆議院職員の自動車運転手は何が違うんだ、三十人外部委託できるんだったらほかもできるでしょうと言われた場合に何とお答えになるのかについてお聞
○鬼塚事務総長 国会改革ということで、アウトソーシングを進めるということが経費削減につながるということで、自動車運転手の外部委託を進めてまいりました。それは、三十人に向けて今やっていることで、ほとんど達成しております。
ただ、私は、個人的には、自動車運転手さんには申しわけないですけれども、自動車運転手さんより、この速記職の廃止ということに関しては、もう少し慎重な検討というのも必要じゃないかというふうに思っています。
厚生労働省としても、労働基準監督機関で労働基準法や改善基準告示、これはトラック、バス、タクシーなどの自動車運転手の労働条件の向上を図るために、その拘束時間や休息時間、運転時間の基準を定めた大臣告示なんですけれども、こうしたものの遵守の徹底を図るように、トラック運転手を使用する事業場に対して重点的に監督指導を実施をしています。
○塩川委員 この技能労務職員の扱いの問題について、総務省からある県に対して、技能労務職員である自動車運転手や用務員は淘汰されていく職だ、ここまで言っているという話を聞いているわけですよ。これは技術的助言という形で行われているんですけれども、これは余りにも行き過ぎなんじゃないのか。 こういう実態について、どのように受けとめておられますか。
自動車運転手、港湾労働者それから建設労働者などの日雇労働者の就労日数は激変をして、生活ができないような状況になっております。 厚生労働省は、雇用調整助成金等の拡充、離職者住居支援給付金の創設など緊急雇用対策を打ち出していますが、日雇労働者に対する緊急対策は行われていないのではないかというふうにも見受けられます。
○渕上貞雄君 現在の経済危機の状況の中にあって、いわゆる自動車運転手、港湾労働者それから建設労働者などの日雇労働者の求人数、それから就労日数は激変をしておりまして、失業給付の受給要件に満たないケースが多く見受けられるようになりました。